【個人事業主】持続化給付金の申請においても関係性がある、個人事業主で雑所得や事業所得での確定申告の修正申告について
こんにちは。ららです。
持続化給付金の申請にも関連する確定申告での修正申告について
税額金額や雑所得、事業所得などの所得区分、
諸々の訂正がある場合の修正申告に関しての外部記事を見かけました。
その記事内容の中から記憶にある一部の記載です。
先ず、申請期限について、
※持続化給付金の申請期限は、
令和3年1月15日金曜日までですが、事情がある方については
2021年1月31日まで書類の提出を受け付けすることとします。
となっているようです。
個人事業主の方で持続化給付金の申請において、
昨年の確定申告の税額において修正訂正箇所がある場合は、
税務署にて修正申告が可能だそうです。
税額金額に修正箇所がある場合は、必要に応じて税務署にて
修正申告が可能で、その際、金額以外に所得項目やその他にも
修正箇所がある場合は同時に修正をしての修正申告が可能なようです。
持続化給付金の申請において、昨年の確定申告に修正が必要な場合は
修正申告をして、そのあとに、持続化給付金の申請をすることも
可能なようです。
詳しい事については、持続化給付金についての問い合わせ先や、
確定申告の修正申告については各管轄税務署にお問合せください。